【憲法】練習問題 思想・良心の自由 -公務員試験-

問題
※〇・×問題です。公務員試験で実際に出題された選択肢となります。
- 「良心」とは宗教的良心、「思想」とはそれ以外の人間の精神活動を示すものと、両者は厳格に区別する必要があり、憲法上信教の自由が保障されていることから、本条を定めた法定期意味は、「思想」の自由を保障したことにあると解するのが判例である。
- 単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、思想および良心の自由の保障は及ばない。
- 思想及び良心の自由は、内心の領域である限り絶対的に保障され、たとえ憲法の根本原理である民主主義を否定する思想であっても、その思想が内心にとどまる限り、制限することは許されない。
- 思想及び良心の自由は、近代人権宣言の中心をなす権利の一つであり、憲法上最も強い保障を受けるものであるが、憲法の基礎をなす人類普遍の原理たる民主主義に反する軍国主義や極端な国家主義は、思想及び良心の自由の保障外であると解するのが通説である。
- 思想及び良心に関する内心の自由の保障は絶対的であって、「公共の福祉」を理由とする制限も一切認められず、たとえ憲法の原理そのものを否定する思想に対しても、すくなくともそれが内心領域にとどまっている限りは、それを制限、禁止することはできないと解するのが通説である。
- 思想及び良心の自由には、国家権力により内心の思想の告白を強制されないという意味での沈黙の自由までは含まれず、又、国家権力が内心の思想を何らかの手段をもって推知することは禁止されていない。
- 思想及び良心の自由は、自己の思想や良心を外部に表明することを強制されないことまでも保障するものではない。
- いかなる思想であっても、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的な自由が保障されるから、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することは許されないが、いかなる思想を抱いているかを国家権力が調査することについては、調査の結果に基づいて不利益を課すようなことをしなければ、調査自体を強制的に実施したとしても、思想及び良心の自由の侵害には当たらないと解されている。
- 憲法第76条第3項の「裁判官の良心」については、憲法第19条で保障されている個人的・主観的な意味での良心ではなく客観的な「裁判官としての良心」
- 最高裁判所の判例では、謝罪広告を強制することは、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであったとしても、個人の有する倫理的な思想や良心の自由を侵害するものであるとした。
- 謝罪広告を判決で強制することは、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであっても、個人の有する倫理的な意思や良心の自由を侵害するのもであるとした。
- 憲法第19条にいう良心の自由とは、単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも包含するものと解すべきであり、謝罪広告を新聞紙に掲載することを命ずる判決は、人の本心に反して、ことの是非善悪の判断を外部に表現せしめ、心にもない陳謝の念の発露を判決をもって命ずるもので、憲法第19条の保障する良心の自由を侵害するものであるとするのが判例である。
- 裁判所の判決において謝罪広告を新聞紙などに掲載すべきことを命ずることは、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまるものであっても、謝罪広告を命ぜられた者の意に反する限りにおいては、その者の人格を無視し著しく名誉を棄損することになり、思想及び良心の自由を不当に制限することになるので認められないとするのが判例である。
- 最高裁判所の判例では、高等学校受験の際の内申書の記載が、受験生の思想、信条そのものを記載したものであり、又、その思想、信条自体を入学者選抜の資料に供したとしても、思想及び良心の自由を侵害するものではないとした。
- 高等学校受験の際の内申書における政治集会への参加など外部的行為の記載は、受験生の思想、信条を記載した者であり、受験生の思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものであると解されるので、違憲であるとした。
- 公立高校入試の際、中学校長より作成提出されたいわゆる内申書において、中学生の学校内外における政治的活動が記載された場合には、それが受験生の思想、信条そのものを記載したものではなく、外部的行為を記載したにとどまるものであったとしても、受験生の思想、信条の自由の侵害に当たるとするのが判例である。
- 政治活動の有無あるいは思想団体への所属関係の有無の申告を公務員の採用にあたって求めることが、思想及び良心の自由の侵害となるのと同時に、採用された公務員に対して憲法尊重擁護義務の宣誓を一律に課すことは、本条違反になると解するのが通説である。
- 公務員は憲法を尊重し、擁護する義務を負うことから、公務員に憲法の尊重擁護を宣誓させることは直ちに違憲であるとはいえないが、特定の憲法解釈を内容とする宣誓や人の政治的関係や信条を推知させ、又は許容される政治的信条を枠付けそれに従った行動を強要するような内容の宣誓は認められないと解されている。
- 長野方式における教員の勤務評定について、各教員に学習指導及び勤務態度などに関する自己観察の記入を求めたことは、記入者の人生観、教育観の表明を命じたものであり、内心的自由を侵害するものであるとした。
※解答は画像のしたにあります
解答
- × 国I 出題 思想・良心の自由参照
- 〇 国II 出題 思想・良心の自由参照
- 〇 特別区 2005年出題 思想・良心の自由参照
- × 国I 2000年出題 思想・良心の自由参照
- 〇 国I 出題 思想・良心の自由参照
- × 特別区 2005年出題 思想・良心の自由参照
- × 国II 出題 思想・良心の自由参照
- × 国II 2007年出題 思想・良心の自由参照
- × 国I 2001年出題 思想・良心の自由参照
- × 特別区 2005年出題 謝罪広告命令事件参照
- × 特別区 2011年出題 謝罪広告命令事件参照
- × 国I 2000年出題 謝罪広告命令事件参照
- × 国II 2007年出題 謝罪広告命令事件参照
- × 特別区 2005年出題 麹町中学内申書事件参照
- × 特別区 2011年出題 麹町中学内申書事件参照
- × 国I 2000年出題 麹町中学内申書事件参照
- × 国I 出題 公務員の憲法宣誓義務参照
- 〇 国II 1998・2007年出題 公務員の憲法宣誓義務参照
- × 特別区 2011年出題 「君が代命令」教論拒否訴訟参照
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